パブリシティー権の侵害と肖像権の侵害 違いが分かりますか? [法律]
突然ですが、
パブリシティー権というのをご存知ですか?
あまり聞きなれない言葉ですよね。
昨日韓国の有名スター59名が、
このパブリシティー権を侵害されたということで、
集団訴訟を起こしました。
内容はオンライン市場で、
無断で韓国スターの名前や写真を使ったとのことで、
韓国内ではかなりの騒ぎになっているようです。
ただこの内容だけ聞くと、肖像権の侵害?
って思ってしまいますよね。
パブリシティー権といわれてもピンときませんが、
肖像権の侵害なら、よく聞きますし、
何となく意味も分かると思います。
では、パブリシティー権と肖像権の違いってなんでしょう?
まず肖像権は、自分の写真などを勝手に他人に
使用させない権利のこと。
プライバシー権の一部とも考えられます。
それに対して、パブリシティー権は有名人や著名人の
肖像や名前には、顧客吸引力があり、
その財産的価値は、本人が所有しているというもの。
ちなみに日本では法律の規定はありません。
要するにパブリシティー権と肖像権の違いを
とっても簡単に言うと、
対象が有名人かそうでないかの違いと言えます。
(分かりやすいように表現してます。実際はもっと深い内容ですよ。)
パブリシティー権の裁判として、
ピンクレディーが写真を無断使用した事例があります。
この裁判自体はピンクレディー側の敗訴に終わりましたが、
最高裁ははじめてパブリシティー権を認定しました。
パブリシティー権はもともとアメリカで生まれた考え方なので、
日本での浸透はまだまだこれからかもしれません。
韓国での裁判結果が日本に影響する可能性もあります、
今後の進展に注目です。
とりあえず、今回はパブリシティー権と肖像権の違いだけでも
覚えておきますしょう!
パブリシティー権をもっと詳しく知るなら
パブリシティ権 判例と実務